

【意匠登録特設サイト】をご訪問いただき、ありがとうございます。
当サイトは、中川特許商標事務所が責任をもって運営しております。
ごゆっくりご覧ください。
お客様はどのようなきっかけで、このサイトをご訪問いただいたのでしょうか?
- 意匠登録で商品の付加価値を高めて利益に結び付けたい
- 模倣品を排除できる意匠権を取得したい
- はじめての意匠出願なので、勝手が分からない
- 意匠権取得までにどのくらいの予算立てをすればよいのか
- 地方なので意匠出願を依頼できる特許事務所が近くにない
- 付き合いのある特許事務所があまり意匠登録関係を得意としていないようだ
- 意匠登録しても結局売上には結び付かないのでは…?
この意匠登録特設サイトでは、そんなお客様にきっと喜んでいただける情報をご提供します。
利益増加に直結するワンランク上の意匠権
お客様が苦心して創り上げた新商品デザインの意匠権を取得するには、特許庁に意匠出願(注1)して、意匠登録を受ける必要があります。
意匠出願を検討しているお客様が、私たち専門家(弁理士)に期待されているのは、新製品デザインをしっかり意匠登録できるような意匠出願書類を作成して、お客様が無事に意匠権を持てるようにすることだと思います。
もちろん、しっかり意匠登録されるように意匠出願の書類を作成することは、我々専門家の大切な使命です。
でもそれだけで良いのでしょうか?
必要なのは意匠権者という名誉ですか? それとも新商品の利益増加ですか?
お客様が新商品のデザインを創り出し、そのデザインの意匠登録を目指されるのは、意匠登録を受けることで新製品の利益を増加させるためではないでしょうか?
そうであれば、お客様が意匠権を取られても、結果的に売上増加に結び付かないのであれば、経費だけが高くついたということになってしまいますね。
我々が目指すのは「登録できた」だけの意匠権ではありません。
利益増加に結び付くワンランク上の意匠権が、お客様の大切なデザインとお客様のビジネスを強力にサポートします。
では我々が目指す意匠権が、普通の意匠権とどこが違うのか、次の3つの観点から見ていきましょう。
注1:意匠法上の正式な名称は「意匠登録出願」です。
その1:模倣品排除力が違う強い意匠権で、模倣品・類似品をシャットアウト
強い意匠権は、模倣品,類似品の排除力が違います。
新製品のデザインが大きな利益を生むためには、そのデザインが一般消費者に好んで受け入れられるか否かが大きなカギとなります(顧客吸引力)。
お客様が創作されたデザインが、高い顧客吸引力を持っていれば、それだけでも新たなビジネスチャンスは大きく広がります。
しかし、商品デザインデザインの顧客吸引力が高ければ高いほど、粗悪な模倣品や類似品が出回るおそれも高くなります。
そんなときでも、強い意匠権を取得していれば、模倣品を市場からしっかりシャットアウトすることができます。
しかし我々が目指す意匠権の効果はそれだけではありません。
ワンランク上の意匠権は、模倣品・類似品への威嚇効果も大きい意匠権です。
つまり、模倣品・類似品が市場に現れてから退治するだけでなく、模倣品・類似品の発生自体を抑え込むことができます。
模倣品や類似品が発生しなければ排除する必要もないので、模倣品対策に高い費用をかけずに済むという優れた効果があります。
ただ、模倣品が出回らなければ、お客様は平穏無事にご商売を続けられるだけですので、この優れた威嚇効果はお客様には実感されにくいかもしれません。
その2:オンリーワンを守る力が違う意匠権で、商品の利益アップ
販売当初、利益率が高かった新製品なのに、だんだんその利益率を低くせざるを得ない…
その大きな要因は、ご承知のとおり競合品との値下げ競争にあります。
お客様の商品が、長期間に渡って高い利益率を維持するためには、競合品との値下げ競争にできるだけ巻き込まれないようにすることが重要です。
そのためには、お客様の商品が、競合品とは一線を画するオンリーワンの価値を持つことが必要です。
その商品がオンリーワンの価値を持っていれば、購入者様は他の競合商品との比較をしなくなります。
そんなオンリーワンの価値が失われなければ、商品利益率も長期間高いままで維持できます。
顧客吸引力の高いデザインは、その商品にオンリーワンの価値を与えます。
そして我々が目指す意匠権は、そんなオンリーワンの価値を守る力が違います。
お客様の顧客吸引力の高い商品デザインを、強い意匠権で模倣品,類似品から守れば、利益の取れるオンリーワン状態を長く維持することができます。
そのような意匠権で守られたお客様の商品は、いわゆる“お宝商品”として、長期間に渡っての利益確保を約束してくれることでしょう。
その3:アピール力が違う鋭い意匠権が、企業のデザイン力を強化
高い顧客吸引力を持つデザインを強い意匠権で保護すれば、高い商品利益率を長く維持できます。
そのような経験をされると、商品開発時の商品デザインとその的確な保護の重要性を実感されると思います。
そうなると次の新商品の企画段階でも積極的に商品デザインについて検討し、少しでも顧客吸引力の高いデザインにしようと努力されることでしょう。

デザインは人の趣味,時代の流行という側面もあり、顧客吸引力の高いデザインをいつも生みすことは難しいかもしれません。
しかし人の好みに関係なく、多くの人が優れていると認めるデザインというのは確かに存在します。
新商品販売のたびに、真剣にデザイン開に注力する企業とそうでない企業、どちらが顧客吸引力のある優れたデザインを生み出す可能性が高いでしょうか?
新製品開発の際には、デザイン開発にも注力し、開発された商品デザインは、ワンランク上の意匠権でしっかり保護をする、そんな地道な積み重ねが企業のデザイン力を底上げし、強化していきます。
「意匠登録された」だけではない、利益増加に直結する意匠権だからこそ、そのような地道な企業努力も続けられるといえます。
また意匠登録されれば意匠公報が発行され、その内容は一般に公開されます。 意匠公報の内容を見れば、その企業がデザイン保護にどれだけ力を入れているかが分かります。
我々が目指す意匠権は、意匠公報においてもそのアピール力が違います。
意匠公報に掲載されているのがワンランク上の意匠権だったら、その権利者が、商品デザインの開発と保護に注力していることを対外的にアピールできます。
そのアピール力が、先に説明した類似品・模倣品への威嚇効果の源になっています。
加えてお客様のデザインの取り組みに対する対外的な評価も高まるので、その対外的評価がお客様自身にフィードバックされ、お客様のデザイン力が更に向上します。
ワンランク上の意匠権の秘訣は図面力にあり!
では、我々が目指す意匠権には、どうしてそんな利益増加の効果があるのでしょうか?
その答えはズバリ意匠出願の《図面力》にあります。
意匠出願の図面力とは、実際の商品やサンプル品から、意匠出願にとって最も適した図面に仕立てあげる力をいいます。(注2)
商品やサンプル品を図面化したものとしては設計図面やイラストなどもあります。 しかし意匠出願用の図面にはそれらの図面の作成技術とは違った独特の作成技術が必要です。 大きく分けると次の2つです。
- 意匠法の規則に則った整合性のある図面とすること
- その商品デザインを的確に保護できる図面とすること
“1”の図面力がないと、特許庁から図面不備の拒絶理由を受けてしまうので、意匠図面作成には最低限必要とされる技術です。 「意匠図面を作成できます」というとき、ふつうは“1”の図面力を持ち合わせていることをいいます。

しかしそれだけでは不十分です。 我々が目指すのは、その商品デザインを的確に保護できる“2”の図面力です。
意匠の図面は意匠権の範囲を定める重要な書類です。
意匠図面の描きようによっては意匠権が強くなったり弱くなったりします。
このため、意匠出願用の図面の作成においては、どのような図面を作れば商品デザインの特徴を最もよく表わすことができるかを考える必要があります。
例えば、通常の六面図や斜視図の他に、断面図や要部拡大図などは必要ないか、斜視図もどの角度からの斜視図が一番デザインの特徴を表わすかを検討します。
また場合によっては商品やサンプルのデザインを写実的に図面化するのではなく、デザインの特徴的な部分を強調したり、逆に特徴的でない部分を大胆に省略したりして図面化したほうがよいこともあります。
意匠図面の代わりに写真を提出することもできますが、商品デザインを写実的に表現するしかない写真では、このようなワンランク上の意匠権にすることが、かなり難しいといえます。
注2:図面の代用として写真,ひな形,見本を使用できる場合もあります(意匠法第6条2項)。詳しくは当事務所コラム「図面?それとも写真?」などを参照下さい。
● 高い《図面力》の意匠図面専門家との業務提携
ワンランク上の意匠図面を作成するには、図面作成技術だけでなく、経験に基づく熟練者の感覚が必要です。
そのような高い図面力を提供できる意匠図面技術者を、特に意匠図面《専門家》と呼んでいます。
一応の意匠出願用の図面を作成できる意匠図面《技術者》は数多くいますが、我々が目指すワンランク上の意匠図面を作成できる意匠図面専門家は少ないのが現状です。

そこで意匠登録特設サイトでは、意匠図面の実務経験が20年以上のベテランである、まさに意匠図面専門家と呼ぶにふさわしい人物と業務提携いたしました。
意匠図面作成の際には、まずお客様から商品デザイン創作のポイントをヒアリングします。
さらに意匠登録の手続の専門家である弁理士と意匠図面専門家が、既に存在する同種商品デザインとの比較をしつつ、デザイン上の特徴を最も適切に保護できる意匠出願内容を検討します。
ここでの検討結果に基づき、意匠図面専門家が高い図面力で図面を作成します。
意匠登録特設サイトでは、このような慎重な手続を経て意匠出願を行います。
そしてお客様には、利益増加に直結するワンランク上の意匠権をご提供することをお約束します。
安心料金のための《標準料金制度》と《事前見積提示制度》
私たちは特許事務所の料金に関するご意見,ご要望をお客様に伺ったことがあります。
その結果、多かったご要望が、意外にもお値段が高い安いよりも、手続完了まで請求額が決まらないないのを改善してほしいというものでした。すなわち
- 手続前に見積りがほしい
- 見積りを提示したら、見積りどおりの金額で請求してほしい
- できれば、いちいち見積りを取らなくても、概算費用が分かるようにしてほしい
といったご要望でした。
意匠図面業界では、図面作成の費用は一般的に“時価“請求、つまりタイムチャージ制が一般的です。
商品デザインには簡単なものから複雑なものまで幅広く存在します。
このため図面作成にかかる労力がまちまちであることや、一応の図面作成した後からデザインの要部を示す図面の追加を受けることがあることなどの理由から、事前に一定の意匠図面作成料金を提示することはできないというのが業界常識でした。
意匠出願で、手続完了までご請求額が確定しない一番の要因は、こうした意匠図面作成のタイムチャージ制にあります。
● 案件の約8割で均一料金実現!:標準料金制度
そんなお客様の声を受け、意匠登録特設サイトでは、この図面作成のタイムチャージ制をなんとかできないか、業務提携先である意匠図面専門家と検討しました。
意匠図面専門家の方も、事情を理解いただき、比較的簡単な図面,通常の図面,複雑な図面の3パターンに分けて、図面1枚当たりの単価を決めるという料金体系を提案いただきました。
この料金体系でも、タイムチャージ制と比べるとかなり分かりやすくなりました。
しかしこの料金体系でも、見積りを取らないでも概算費用が分かるようにしてほしいというお客様の声を叶えるには不十分です。
そこでなんとか図面作成料金を均一料金にお願いできないか再度交渉しました。
それも高価格の均一料金では意味がありません。
激安価格とはいかないまでも、リーズナブルな価格での均一料金でお願いしました。

その結果、我々と意匠図面専門家のと協力関係を配慮いただきこの意匠登録特設サイトのお客様に限り、約80%の案件で図面料金 3万5千円(税込 36,750 円)の均一標準料金で図面作成を行う標準料金制度を導入することができました。
非常に複雑な商品デザインも存在するので、(注3)残念ながら完全な均一料金のご提示はできませんでしたが、ほとんどのご依頼で、事前に安心できる均一料金を提示させていただくことができました。
この均一標準料金で、意匠出願から意匠登録され、3年間分の意匠権が発生(注4)するまでの料金のモデルケースは次のようになります。
なお、部分意匠制度などの制度を利用した場合、拒絶理由を受けて対応した場合などは、このモデルケース料金以外の追加料金が発生します。
詳しくは料金表をご確認ください。
場面 | 料金内訳 | 金額(税込金額) |
---|---|---|
合計 | 223,500円 (232,600円) | |
出願時 | 出願基本料金 | 65,000円 (68,250円) |
意匠図面作成料金 | 35,000円 (36,750円) | |
意匠出願料(特許庁納付金) | 16,000円 | |
小計 | 116,000円 (121,000円) | |
登録時 | 成功報酬 | 70,000円 (73,500円) |
年金支払手数料 | 12,000円 (12,600円) | |
1〜3年目維持年金(特許庁納付金) | 25,500円 | |
小計 | 107,500円 (111,600円) |
図面作成に定評のある大手意匠図面作成業者などと比較いただければわかりますが、この意匠図面作成料3万5千円という価格は、通常では出せない、かなり厳しい価格になっています。
注3:約8割に該当しない複雑なデザインの製品の例は、次のようなものです。
・デザインの特徴を表わすのに多くの枚数の図面が必要となるような製品
・製造機械など、構造が複雑な製品
・曲線が多用されているデザインの製品
・製品の一部に透明な部位が含まれている製品
・動的意匠や組物の意匠などの制度を利用して、必要な図面枚数が増加する製品
注4:意匠登録の維持年金は、意匠登録時にはまず1年目の年金のみを納付いいただければ、意匠権が取得できます。
しかし、その場合、2年目,3年目にもそれぞれ維持年金の納付が必要になります。
当サイトの納付手数料は、1回の納付ごとに12,000円(税別)が発生します。
一方、特許庁の維持年金は、1〜3年目までは毎年 8,500円と比較的安価です。
これをまとめてお支払いになると毎年の当事務所への納付手数料分を抑られます。
このため意匠登録特設サイトでは、意匠登録時に1〜3年目の年金をまとめて納付されることをお勧めしております。
● 複雑な商品デザインでも安心!:事前見積提示制度
上記均一標準料金を超える複雑なデザインの場合には、事前に必ずお見積りを提示させていただきます。
お客様は、見積金額をお確かめになってから、安心してご依頼することができます。
そして一度、見積額を提示しましたら、その見積り額を超えて請求することはありません。(注5)
この事前見積提示制度も、実は導入が難しい制度でした。
今までの意匠図面作成実務では、いったんデザイン全体の意匠図面を作成し、その全体図面を見てから、デザインの特徴をとらえた部分の図面を追加で作成するといったことがよくあります。
このため特に複雑なデザインの場合には、実際の支払額が見積額を超えることがしばしばありました。
しかしお客様の安心のためには、いったん見積りを出したら、実際の請求も見積りの範囲内とすべきです。
そこで意匠特設サイトでは、こちら側から見積り額を出した以上、その額に責任を持つために事前見積提示制度の導入に踏み切りました。
見積り後に、追加図面が必要と分かった場合には、当サイトと提携先の意匠図面専門家の負担で、追加図面をご提供いたします。
注5:見積り後、お客様のご都合で、意匠登録する製品デザインを変更されたような場合には、見積額を超えて請求させていただくことがございます。ご了承ください。
今だけ成功報酬が半額になるキャンペーン実施中!
我々が目指す意匠図面がどんなものかは、意匠出願で実際に使用した図面をご覧いただくことが最も分かりやすいでしょう。
そこで当事務所で意匠出願をご依頼され、めでたく意匠登録になったお客様を対象に、ただいま件数限定のキャンペーンを行っております。
意匠登録された後、意匠出願で実際に使用した意匠図面をこのサイトで使用してもよいという許可をいただき、また当サイトのサービスに関するご意見・ご感想のアンケートにご協力いただけるお客様には、
成功報酬の半額 35,000円割引
させて頂きます。
ただし、このサイトで紹介する図面を掲載にしても、掲載スペースには限りがございます。
このため、本キャンペーンは先着70社限定とさせていただきます。
意匠出願のご依頼がございましたらお早めにご用命ください。
まずはお気軽に無料のお問い合わせを

意匠登録特設サイトでは、ワンランク上の意匠権をリーズナブルな価格でご提供し、お客様に安心の意匠出願を依頼していただくことを目指しております。
とはいえ、意匠権を取得するまでの費用は決して安いものではありません。
ご不安なこと、確かめておきたいことなども色々あるかと存じます。
当サイトでは、お客様の不安を解消するため、意匠出願のご依頼前のご質問,ご相談は無料で承っております。(注6)
左に記載の電話番号 (072)380-9115 またはお問い合わせフォームで、お気軽にご質問,ご相談ください。 また、当サイトへのご意見,ご要望なども伺わせていただければ幸いです。
最後まで目を通していただき、まことにありがとうございました。
注6:具体的な事案に基づくご相談など、一部ご相談内容によっては有料とさせていただく場合もございます。ただし有料とさせていただく場合には、当サイトの回答に先立ち、その旨と料金をお知らせしますので、安心してご相談ください。