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意匠法上の意匠とは?
まず、「意匠(いしょう)」の言葉自体、あまり耳馴染みがないですね。
口頭で「いしょうの仕事をしています。」というと、ほとんどの人が、「衣装の仕事をしているのかな?」と勘違いされるでしょう。
意匠とは、英語でいうとデザイン(design)に当たります。
しかし単純に「デザイン」と言ってしまうと、意匠法で保護されるデザインと、著作権法で保護されるデザインの2つが含まれます。
そこで意匠法で保護するデザインについては、意匠法上の意匠として定義規定を設けています。
− 「意匠法上の意匠」とは −
- 意匠法2条1項
- この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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この定義規定のうち、「物品」として成立する要件としては
- 有体物たる動産であること
- 定型性があること
- 視覚性があること
- 取引性があること
- 工業性があること
が必要だと一般的に解釈されています。(注1)
誤解を恐れずいえば、「物品」というのは、一般の人が「工業製品」と聞いて思い浮かべるようなものといっていいでしょう。
つまり意匠法の保護対象は、工業デザイン(industrial design;インダストリアルデザイン)に限られているということになります。
注1:なお、「視覚性」と「工業性」は物品の成立要件ではないとする説もあります。
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