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○ 意匠登録特設サイトのお客様満足のための3つの取組み
意匠登録出願〜お客様満足のための3つの取組み
その1:高い図面力で確実な意匠登録出願書類を作成 図面保証制度あり
特許庁に意匠登録出願を行うと、特許庁は意匠登録出願された商品デザインに新規性があるか(注1)、創作非容易性があるか(注2)などが審査されます。
それに加えて、意匠登録出願に使用した意匠図面の描き方についても、各図の縮尺が揃っているかなどの記載不備も審査されます。
意匠図面の記載に不備がある場合は、拒絶理由が通知されます。
また、意匠登録出願のご経験がある方なら、3次元の商品デザインを2次元である図面として表わすときに、「思ってた感じと違う」と感じられたこともあるのではないでしょうか。
当事務所では、高い図面力を背景に、特許庁の審査の要件を満たし、かつ、お客様が持っておられる製品イメージを損なわない意匠図面を作成いたします。
すなわち、特許庁の審査では、意匠図面の不備による拒絶理由を受けることなく、お客様からも修正指示もほとんど頂くことのない完成度の高い意匠図面をご提供いたします。
加えて意匠図面専門家からの意匠図面完成後は、担当弁理士がその意匠図面の確認,検討,必要な場合には修正指示を行います。また意匠登録出願書類の文章面は、担当弁理士が責任もって完成させます。 このような万全の態勢で、お客様の大切な商品デザインを確実な意匠登録出願書類にいたします。
お客様には、書類案提示後に修正指示をいただき描きなおす、など無用な指示の往復のお手間を取らせません。
注1:〔意匠の新規性〕意匠登録出願した意匠(デザイン)が、既に世間に知られている意匠と同一または類似の意匠は、意匠登録されません(意匠法第3条1項)。
注2:〔意匠の創作非容易性〕意匠登録出願した意匠(デザイン)が、既に世間に知られている意匠から簡単に創作できる意匠は、意匠登録されません(意匠法第3条2項)。
(例:新車が発表された場合の、その新車のデザインとそっくりのミニカーの意匠など)
図面保証制度
[1] 万が一、仕上がった図面でお客様がご満足いただけなかった場合には、図面修正の追加費用はいただきません。(注3)
[2] さらに意匠登録出願の審査で、万が一、「意匠図面の記載不備」を理由とする拒絶理由を受けた場合、拒絶理由への対応費用はいただきません。(注4)
注3:図面作成ご依頼後に、製品のデザインを変更したなどの理由による図面の修正に対しては追加修正費用をいただきます。
注4:意匠図面の記載不備”以外”の拒絶理由の対応には費用が発生します。
その2:素早い図面作成で迅速な意匠登録出願 特急仕上げもご用意
意匠登録出願の書類作成で、最も時間がかかるのは図面の作成です。
当事務所では、ベテランの図面作成専門家による迅速な図面作成により、ほとんどのケースで、お客様の製品資料お預かり日から1週間以内に意匠登録出願書類案ご提示いたします。(注5)
ご提示する書類案は、ほとんど全てでお客様の修正は頂くことない高品質の図面を用いた書類案であると自負しておりますので、素早い意匠登録出願、ひいては迅速な意匠権の取得につがります。
注5:製造機械などデザインが複雑な製品の図面化や、ご依頼直後に年末年始,お盆を挟む場合には、書類案のご提示に1週間を超える場合もございますので、予めご了承ください。そのような場合には受任時にその旨のご案内をさせていただきます。
特急仕上げ
特にお急ぎの案件につきましては、特急仕上げも承っております。〔有料:18,000円 (税込 18,900円)〕
特急仕上げでは、製品資料お預かり日の2営業日後までに意匠登録出願書類の案を提示いたします。
もちろん特急仕上げでも、図面の品質を落とすことはありません。
来週にも新製品の販売をひかえている方へ
意匠登録出願は、原則として商品デザインを一般公開する前に行う必要があります。この場合、特急仕上げを利用されることをお勧めします。
既に新製品を発表,販売してしまった方へ
新規性喪失の例外適用の制度を使えば、意匠権が取得できるかもしれません。詳しくは、当事務所コラム「販売後新製品の意匠権取得」をご覧ください。
なお、新製品販売が間近に迫っているお客様が、新規性喪失の例外適用があるなら意匠登録出願は販売した後でもいいと安易にお考えになることはお勧めできません。
その3:簡単な依頼方法で、日本全国どこからでもご依頼OK!
意匠登録出願をご依頼されるときは、対象製品のデザインが分かる資料をご提出していただく必要があります。
資料ご提出の方法としては、いままでサンプル品を事務所までお持ち頂くか、お客様のもとに出張させて頂くか、あるいはご郵送や宅配を利用していただくしかありませんでした。
しかし遠方のお客様には、事務所にお越し頂くことも難しく、出張でも交通費ご負担の問題がありました。サンプル品のご郵送・宅配にしても、意匠を受けたい製品が機械などで郵送・宅配が困難、あるいは不可能なケースもあります。
そこで意匠登録特設サイトでは、遠方のお客様のために次のような様々な資料ご提示方法をご用意しました。(注6)
- サンプルの郵送
- 設計図面のご提示
- アイディア段階のラフスケッチのご提示
- 写メール(携帯電話の写真機能)による撮影
これにより日本全国どこからでも、意匠登録出願のご依頼をお受けできるようになりました。
資料の種類 | ご提出方法 |
---|---|
郵送可能なサンプル,製品 | 宅配,郵送,事務所にお持ち頂く |
移動困難なサンプル,製品 | 写真添付E-メール,写真の郵送,出張写真撮影 |
設計図面 | 画像添付E-メール,書類郵送,FAX送信 |
ラフスケッチ | 画像添付E-メール,書類郵送,FAX送信 |
このうち写メールによる資料ご提出では、送って頂いた写真だけでは正確な製品デザイン把握が困難です。このため次のような手順を取らせて頂きます。
- まず製品全体のデザインが分かる写真を撮影していただき、E-メールに添付して当事務所まで送信いただきます。
- 次に、送っていただいた写真を当事務所で検討し、追加で必要な写真を、どの角度から何枚取るかを指示いたします。
- お客様はその指示に従って追加の写真を撮って、送信していただきます。
このようなやりとりによって、動かせない製品や、配送が難しい大きな製品についても、出張を伴うことなく意匠図面の作成が可能になりました。
注6:ご提出いただく資料の種類ごとの注意点は次の通りです。
現品,サンプルの宅配,郵送での図面作成の期間は、受領日より1週間とさせていただきます。
写真添付E-メールからの図面作成の期間は、追加の写真の受領日より1週間とさせていただきます。
ラフスケッチからの図面作成については、”図面保証制度”の対象外とさせていただきます。
まずはお気軽に無料のお問い合わせを
意匠登録特設サイトでは、お客様に満足頂ける意匠登録出願をご提供するため、(1) 確実,(2) 迅速,(3) 簡単を合言葉に、お客様に安心の意匠登録出願をしていただくことを目指しております。
とはいえ、意匠登録までの費用は決して安いものではありません。
ご不安なこと、確かめておきたいことなども色々あるかと存じます。
お客様のそのような不安を解消するため、当サイトでは意匠登録出願のご依頼前のご質問,ご相談は無料で承っております(注7)。
左に記載の電話番号 (072)380-9115 またはお問い合わせフォームで、お気軽にご質問,ご相談ください。
また、当サイトへのご意見,ご要望なども伺わせていただければ幸いです。
最後まで目を通していただき、まことにありがとうございました。
注7:一部ご相談内容によっては有料とさせていただく場合もございますが、有料とさせていただく場合には、事前にその旨と料金をお知らせしますので、安心してご相談ください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。