料金表  〔意匠〕

下記意匠登録関係の料金表では、〔意匠出願時〕〔拒絶理由対応時〕〔意匠登録査定時〕〔意匠登録維持年金納付時〕の場面ごとに分けて、必要な料金の掲示をしております。
   また、意匠出願時にオプション料金が発生する項目については〔意匠出願オプション料金〕に掲示しております。
   なお料金をご検討されるにあたっては 〔注意事項〕も併せてご一読ください。

〔意匠出願時〕
・事務所手数料
基本手数料65,000 円 (税込 68,250 円)
意匠図面作成料金17,500〜200,000 円 (税込 18,375〜210,000 円)
[標準料金] 35,000 円 (税込 36,750 円)
・特許庁料金(立替金;印紙代)
出願料(意匠)16,000 円
〔備考〕
[事前見積提示制度] 意匠図面作成料金が標準料金 35,000 円を超えるケースでは、事前に見積額提示
〔意匠出願オプション料金〕
オプション名金額備考
[物品の説明]記載事務手数料 10,000円 (税込 10,500 円)物品名の記載だけでは商品が
十分理解できないときに必要
新規性喪失の例外事務手数料 21,000 円 (税込 22,050 円)刊行物の場合
事務手数料 40,000 円 (税込 42,000 円)販売などの場合
図面特急仕上げ図面作成料 18,000 円 (税込 18,900 円)追加資料お預かり日の2営業日以内仕上げ
部分意匠制度事務手数料 6,500円 (税込 6,825 円)
関連意匠制度 意匠図面作成料金の割引
(割引目安:30%割引)
本意匠の図面の
修正必要度合いによる
秘密意匠制度事務手数料 10,000円 (税込 10,500 円)1年目年金納付時の申請も可
(意匠法14条2項)
特許庁料金(立替金) 5,100円
組物の意匠制度図面増加分の加算図面の増加度合いによる
動的意匠制度事務手数料 10,000円 (税込 10,500 円)[物品の説明]の記載
図面増加分の加算図面の増加度合いによる
〔図面増加分の加算〕について
上記オプション利用制度を利用して意匠図面作成料金が標準料金 35,000 円を超える場合でも
[事前見積提示制度] の適用あり
〔拒絶理由対応時〕
・事務所手数料
基本手数料30,000 円 (税込 31,500 円)
手続補正書作成35,000+4,000×(頁数) 円 (税込 36,750+4,200×(頁数) 円)
意見書作成35,000+4,000×(頁数) 円 (税込 36,750+4,200×(頁数) 円)
審査官等との面接35,000 円 (税込 36,750 円)
・特許庁料金(立替金;印紙代)不要 
〔備考〕
[図面保証制度] 「意匠図面の記載不備」を理由とする拒絶理由の場合、対応費用無料
70社限定 成功報酬半額キャンペーン
〔意匠登録査定時〕
・事務所手数料
成功報酬70,000 円 (税込 73,500 円)
登録料納付手数料12,000 円 (税込 12,600 円)
・特許庁料金(立替金;印紙代)
第1年から第3年まで毎年 8,500 円
第4年から第20年まで毎年 16,900 円
〔備考〕
登録査定時には、少なくとも第1年分の登録料(8,500 円)を納付すれば、意匠登録される。
登録料納付は第1年分のみ納付することもできるし、数年分まとめて納付することもできる。
注:平成24年4月1日から第11年から第20年までの登録料が値下げされた。
〔意匠登録維持年金納付時〕
・事務所手数料納付手数料  12,000 円 (税込 12,600 円)
・特許庁料金(立替金;印紙代)[登録査定時]欄参照
〔備考〕
登録料納付は1年ごとに納付することもできるし、数年分まとめて納付することもできる。
「納付手数料」は1回ごとの料金であり、1回で複数年分納付しても料金は同じ。

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注意事項

(1)    表中「当事務所手数料」が当事務所の報酬分になります。

(2)    表中「特許庁料金(立替金;印紙代)」は、当事務所がお客様に代わって特許庁に納付する立替金です。

(3)    出願書類作成にあたって、お客様が、図面イメージ作成いただき、DWG,DXF,BMP,JPEG形式などの電子ファイルでご提出いただいた場合は、作成内容に応じた割引をいたします。

(4)    料金表中の審査官面接とは、大阪への審査官出張時の面接,大阪でのテレビ会議システムを通じた審査官との面接,電話連絡面接,FAX連絡面接を意味します。 直接特許庁(東京)に出向いての面接は、別途交通費(実費)と日当1日分(65,000円)がかかります。

(5)    拒絶対応時の基本手数料は、お客様が拒絶理由対応を当事務所に依頼される意思を確認したときに発生します。したがって、当事務所の検討に先立ってお客様が拒絶理由を検討され、拒絶理由の対応を諦めるご決断をされた場合には、拒絶理由対応手数料は発生しません。

(6)    拒絶査定不服審判,審決等取消訴訟など、本料金表に掲載されていない手続きに関する料金は、別途ご相談ください。

(7)    [料金改定について〕
当事務所手数料は予告なく改定することがございます。また特許庁料金も改定されることがあります。改定があった場合には、以下の通り取扱いたします。
当事務所手数料改定の場合:ご依頼時の当事務所手数料が、改定後の手数料よりも低額だった(つまり、改定して高くなった)場合は、ご依頼時の当事務所手数料の料金を適用します。一方、ご依頼時の当事務所手数料が改定後の手数料よりも高額だった(つまり、改定して安くなった)場合は、改定後の料金を適用します。
特許庁料金改定の場合:特許庁料金改定の場合、料金表にはできるだけ速やかに改定後の料金を反映するように致しますが、万が一、改定前の料金のまま提示されていた場合でも、改定後の料金を適用させていたします。悪しからずご了承ください。

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