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ビジネスにおける意匠権の活用方法

意匠権取得したとしても、お客様のビジネス活用できなれば意匠権を取る意味がありません。 ここでは、取得した意匠権をどのようにビジネスで活かすのかを見ていきたいと思います。
   なお、特にものづくり中小企業の意匠権の活用方法については、特許庁から「〜地域中小企業の取組事例が導く〜 ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル」が公開されており、そちらにも詳しく解説されています。 本コラムで興味を持たれた方は、ご一読されるとよいかと思います。

ビジネス活用法1:模倣品,類似品の予防と対策

意匠権の最も基本的な活用法は、デザイン模倣品や類似品の発生を抑え、また排除することにあります。 意匠権を持っていると、登録意匠のデザインを模倣した侵害製品(模倣品,類似品,デッドコピー品)を見つけた場合に、その侵害製品を製造したり、販売したりする業者に対して、その侵害製品などの製造,販売を止めさせることができます(差止請求権,意匠法37条)。また既に侵害製品が販売されてしまったことによる損害については、損害額の賠償をさせることもできます(損害賠償請求権,民法709条)。

同種機能の製品でも優れたデザインの商品を気に入った人は、他の同種商品と価格比較をしなくなります。 したがって、同種製品の安売り競争に巻き込まれることなく、しっかり独占利益を確保することができます。
   また意匠権を取得した製品のパッケージなどに、その意匠権の意匠登録番号を記載しておけば、模倣品発生の予防になります。

ビジネス活用法2:製品デザイン侵害に対する安全性アピール

意匠登録されたということは、同種製品については、同じデザイン,類似したデザインは存在しないことを意味します。 したがって、意匠登録された製品のデザインはオリジナルであり、他社の意匠権侵害をしていない一応の証明として使えます(注1)。 これにより、製品納入先は、安心してその製品を受け入れることができるので、せっかくのビジネスの機会を失うことがありません。

注1:「一応の」記載したのは、素材と製品,部品と完成品の関係など異種製品との間では意匠権侵害の可能性があるためです。 例えば洋服のデザインで意匠権を取得したとしても、その洋服の素材に使用した「生地」に意匠権が適法に発生している場合があります。

ビジネス活用法3:新規事業展開の足がかり

新たな分野へ事業展開する場合、新分野の製品を製造できる製造機械購入など、ハード面だけ整えて参入するとどうなるでしょう。 お客様からみれば新分野でも、既にその分野で製造を行っている企業からすれば得意分野ですので、価格競争だけでは残念ながら負けてしまうと思われます。 そこで新分野の意匠権や特許権などの知的財産権を予め取得しておいて参入すれば、意匠登録された製品デザインや特許を受けた技術については、既参入している企業でも製造・販売をすることができません。 このため、知的財産権が新規分野参入の足掛かりとなり、ビジネスチャンスを広げることができます。

ビジネス活用法4:資金調達

上記とも関係しますが、新規事業展開を行うにあたっては、銀行やファンドから資金調達する必要があります。 この時、事業計画とともに、新分野での意匠権,特許権などの権利を取得していることで、銀行から融資を受ける材料になり、またファンドから資金援助を受ける手助けとしてビジネス上の活用方法があります。

なお、意匠権活用の方法として、意匠権を担保として銀行から融資を受ける手法を説いているものがあります。 しかし残念ながら、意匠権自体を担保にできるのは、現状ではレアケースのようです。 その理由は、例え意匠権を持っているとしても、その登録意匠を使ったデザインの製品が実際に売れるかどうかは、銀行側の人も含めて誰も分からないので、意匠権の価値評価が非常に困難なところにあります。
   そのような活用法ではなく、新規分野への事業展開はもともと参入リスクが存在するので、しっかりとした事業計画とともに、意匠得権など知的財産権もおさえていることで、参入リスクをできる限り低減させているということを銀行側やファンドマネージャーにアピールして、融資や資金援助につなげることが重要かつ現実的であると思われます

ビジネス活用法5:企業価値の向上

意匠登録されるとその内容は意匠公報で公開されます。 お客様の会社名は、意匠権者として世間に知られることになります。 一般の方はあまり意匠公報のチェックはされないかもしれませんが、製品デザインに興味を持つ多くの企業は意匠公報の内容に興味を持ち、またその内容を二次加工したデータを活用しています。
   お客様が意匠権者として数多く掲載されることは、お客様の会社が、デザイン力のある企業として世間に認知されることつながるため、その企業PR効果はかなり高いと考えられます。 これ伴い、お客様の会社の企業価値も向上しますので、上記とも関係しますが、銀行からの融資なども受けやすくなるというビジネス上の活用方法があります。

ビジネス活用法6:製品デザイン意識の向上

製品デザインへの意識やセンスは、なかなか一朝一夕に身につけられるものではありません。
   そこで新製品の企画段階で、常に意匠権を意識した製品デザインを行うことで、企業にはオリジナリティのあるデザイン力が養われていきます。 つまり製品デザインに対する意識が向上すれば、企業としての製品デザイン力もだんだんと高まってくるといえます。
   試行錯誤を重ねて、やがて売れる製品デザインのコツをつかめば、それまでとは異なる高付加価値商品の開発もできるようになってきます。 さらにはその製品デザインで、公益財団法人日本デザイン振興会の「グッドデザイン賞」を受賞できるまでになれば、世間の注目も一気に高まるでしょう。

ビジネス活用法7:ライセンスで収益を上げる

企業のデザイン力が世間に認められるようになると、他社からライセンス締結の申し込みが入るようになります。 意匠権を取得した製品は必ずしも自社生産する必要はなく、ライセンスが締結できれば、ロイヤリティ収入で収益を上げることができます
   製品デザインは模倣が容易です。 これをライセンスの面から考えると、ライセンスを他社に与えた場合、その他社は特許権場合よりもライセンス製品の製造が容易であることも意味します。 したがって、意匠権はライセンスに向く権利ともいえます。

ライセンスの価値をさらに高めるのであれば、商標権を含めた一括ライセンスを行えるようにすることがよいでしょう。 衣料業界のブランド戦略を見れば分かるように、指向性のあるデザイン群は、ブランドイメージ確立に大いに役立ちます。ブランドを確立できれば、製品の差別化が顕著になるので、ビジネス上のメリットは非常に大きなものとなるでしょう。

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