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部分意匠制度と関連意匠制度の相乗効果による強い意匠権の取得方法

意匠法では、意匠権に特有のデメリットを解消するために意匠法特有な制度を設けています。 この意匠法特有な制度については、コラム「利用できる意匠法特有の制度」でも解説しました。

意匠権の最大のデメリットといえば類似と認められる範囲が狭いことです。 新たに創作した製品デザインの意匠権を取得しても、模倣品を効果的に取り締まれないような意匠権では価値がありません。
   そこで、意匠権の「類似と認められる範囲が狭い」というデメリットを克服する制度も設けられています。それが、〔部分意匠制度〕と〔関連意匠制度〕です。

部分意匠制度は、製品デザイン上の特徴のある部分を的確に保護する制度です。 このため部分意匠制度を使って意匠登録されている意匠権の製品デザインについては、特徴部分のデザインが同一・類似であれば、それ部分以外のデザインをいくら変更しても、原則的には意匠権の範囲とされます。

一方、関連意匠制度は、製品デザインのバリエーションを的確に保護する制度です。 このため関連意匠制度を使って意匠登録されている意匠権の製品デザインは、本意匠の類似範囲は関連意匠が登録されている分だけ広くなります

そこで部分意匠制度,関連意匠制度の両方の制度を利用すれば、

  1. 特徴部分の類似範囲が広くなる
  2. 特徴部分以外のデザインを変更しても意匠権の範囲

という相乗効果が生まれます。 その結果、模倣品対策に強い意匠権にすることができるのです

携帯電話の部分意匠と関連意匠の相乗効果

手数料割引について

強い意匠権を取得する手段として、部分意匠制度と関連意匠制度の相乗効果を利用する方法をご説明しました。 しかし料金的にはどうなるのかが気になることろではあります。

意匠登録特設サイトの料金体系では部分意匠制度の利用には追加の事務手数料が6,500円(税抜き)必要です。
   一方、関連意匠制度の利用には、原則的には、それぞれ別の意匠出願としての費用が必要になってきます。ただしこの意匠登録特設サイトで関連意匠制度を利用される場合は、二件目以降の図面作成料金は割引させていただいております。
   これは関連意匠が類似のデザインを意匠出願する制度なので、一件目で意匠図面を作成したものを、二件目以降の図面に流用することで削減できるタイムチャージ分をお客様に還元できるからです。

さらに意匠登録特設サイトでは、お客様に強い意匠権をご提供することを目的にしています。 そのために、お客様には部分意匠制度と関連意匠制度の相乗効果をぜひ利用していただきたいと考えています。
   そこで、多くのお客様にこの相乗効果を利用していただくくために、複数の(注1)の関連意匠を含むご依頼につきましては、図面作成料金だけでなく事務所基本手数料についても割引いたします
   部分意匠制度と関連意匠制度の相乗効果を使った強い意匠権の取得をご希望の方はお気軽にご相談ください。

注1:およその目安は、本意匠1件+関連意匠7件程度から件数に応じて割引とさせていただいていますが、あくまで目安なのでそれ以下の件数の場合もお気軽にご相談ください。

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最後までご覧いただき、、誠にありがとうございました。

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