○ 意匠登録特設サイトの意匠権取得は…
○ そしてもちろん… ○ さらに今だけ…
【意匠登録特設サイト】に興味を持っていただき、ありがとうございます。
- 意匠権を取りたいがはじめてなので勝手が分からない
- 模倣品を排除できる強い意匠権にしたい
- 意匠権を取るまでにどのくらいの予算立てをすればよいのか
- 意匠権を取りたい製品が簡単には動かせないので、事務所まで実物を届けられない
- 来週にも新商品の販売開始なのに、突然社長から商品デザインの権利を取っておけという指令を受けた
- 新デザインの製品を発表したら予想以上に好評だったので、いまさらながら意匠権がとれないだろうか
- 付き合いのある特許事務所があまり意匠関係を得意としていないようだ
- それならまだましで、地方なので近くに特許事務所がない
- というか、そもそも意匠登録, 意匠権申請ってなんなのだ?
このようなきっかけで、お客様が当サイトをご訪問いただいたのであれば、私どもがお客様の力になれるかもしれません。
強い意匠権取得の秘訣は図面力にあり!
意匠権は、工業製品のデザインを保護するための権利です。 お客様が苦心して創り上げた製品デザインについて意匠権を取得するには、特許庁に意匠権申請(注1)して、意匠登録を受ける必要があります。
意匠権申請の際には、どのような製品デザインについて意匠権が欲しいのかを書類上で明らかにする必要があります。
製品デザインを書類上で明らかにするには、文章で説明するより図面などで説明したほうが分かりやすはず。
このため意匠権申請では、意匠(製品のデザイン)を特定する方法として図面(意匠図面)が使われます(注2)。
つまり、意匠図面は、その意匠権の権利範囲を決定づける役割を持ち、意匠図面の出来不出来が意匠権の強さを左右することになります。
しかし、製品デザインを図面化するということは、三次元のもの(工業製品)を、二次元(出願書類)上で正確に表わさなければならない。 加えて製品デザインの特徴はしっかりおさえないといけない。 質の良い意匠図面を作成することは、それほど簡単なことではないことをお分かりいただけるかと思います。
そこで当事務所では、意匠権申請に使用する意匠図面については、実務経験が20年以上のベテランの意匠図面作成専門家と協力関係を築きました。
そして高品質な意匠図面をリーズナブルな価格でご提供できる体制にしております。
そしてお客様が創作した大切な製品デザインの特徴を、余すことなく意匠図面に表わせる、高い図面力をお客様にご提供します。
意匠登録特設サイトが提供する強い意匠権は、お客様のビジネスチャンス拡大にきっと役立ちます。
注1:意匠法上の正式な名称は「意匠登録出願」です。
注2:図面の代用として写真,ひな形,見本を使用できる場合もあります(意匠法第6条2項)。詳しくは当事務所コラム「図面?それとも写真?」などを参照下さい。
意匠関連の専門用語の使い分けを知りたい方へ
意匠権申請,意匠登録など、このサイトで使われている意匠関連の専門用語の説明は、当事務所コラム「意匠関連の専門用語の解説」を参照下さい。
模倣品を排除できる強い意匠権をご希望の方へ
意匠登録特設サイトでは、高い図面力に裏打ちされた強い意匠権をご提供いたしますが、意匠法特有の制度を利用すれば、意匠権をさらに強いものにすることができます。詳しくは当事務所コラム「部分意匠制度と関連意匠制度を組み合わせた強い意匠権の取得」をご覧ください。
中川特許事務所の意匠権取得は…
(1)確実な意匠図面,意匠権申請書類で、修正いらず 図面保証制度あり
意匠権申請した意匠図面は、特許庁により審査されます。特許庁では、そのデザインの新規性(注3)や創作非容易性(注4)などが審査されます。 この他にも各図の縮尺が揃っているかなど、意匠図面の記載不備も審査されます。 意匠図面の記載に不備がある場合は、拒絶理由が通知されます。
また、意匠権申請のご経験がある方なら、3次元の製品デザインを2次元である図面として表わすときに、「思ってた感じと違う」と感じられたこともあるのではないでしょうか。
当事務所では、高い図面力を背景に、特許庁の審査の要件を満たし、かつ、お客様が持っておられる製品イメージを損なわない確実な意匠図面を作成いたします。 すなわち、特許庁の審査で拒絶を受けることなく、お客様からも修正指示をほとんど頂くことのない完成度の高い意匠図面をご提供いたします。
加えて意匠図面専門家からの意匠図面完成後は、担当弁理士がその意匠図面の確認,検討,必要な場合には修正指示を行います。また意匠権申請書類の文章面は、担当弁理士が責任もって完成させます。 このような万全の態勢で、お客様の大切な製品デザインを確実な意匠権申請書類へと仕上げます。
これにより、お客様に意匠権申請の書類案をご提示した後には、お客さまからの修正指示の往復といった無駄なやりとりがカットできます。
また意匠権申請した後も、意匠図面の記載不備を理由とする拒絶理由への対応も発生しません。
つまり、意匠登録されて意匠権を取得するまで、お客様には無用な手数をおかけいただくことがございません。
注3:〔意匠の新規性〕意匠権申請した意匠(デザイン)が、既に世間に知られている意匠と同一または類似の意匠は、意匠登録されません(意匠法第3条1項)。
注4:〔意匠の創作非容易性〕意匠権申請した意匠(デザイン)が、既に世間に知られている意匠から簡単に創作できる意匠は、意匠登録されません(意匠法第3条2項)。
(例:新車が発表された場合の、その新車のデザインとそっくりのミニカーの意匠など)
図面保証制度
[1] 万が一、仕上がった図面でお客様がご満足いただけなかった場合には、図面修正の追加費用はいただきません。(注5)
[2] さらに意匠権申請の審査で、万が一、「意匠図面の記載不備」を理由とする拒絶理由を受けた場合、拒絶理由への対応費用はいただきません。(注6)
注5:図面作成ご依頼後に、製品のデザインを変更したなどの理由による図面の修正に対しては追加修正費用をいただきます。
注6:意匠図面の記載不備”以外”の拒絶理由の対応には費用が発生します。
(2)素早い図面作成で迅速な意匠権取得 特急仕上げもご用意
意匠権申請の書類作成で、最も時間がかかるのは図面の作成です。
当事務所では、ベテランの図面作成専門家による迅速な図面作成により、ほとんどのケースで、お客様の製品資料お預かり日から1週間以内に意匠権申請書類案ご提示いたします。(注7)
ご提示する書類案は、ほとんど全てでお客様の修正は頂くことない高品質の図面を用いた書類案であると自負しておりますので、素早い意匠権申請、ひいては迅速な意匠権の取得につがります。
注7:製造機械などデザインが複雑な製品の図面化や、ご依頼直後に年末年始,お盆を挟む場合には、書類案のご提示に1週間を超える場合もございますので、予めご了承ください。そのような場合には受任時にその旨のご案内をさせていただきます。
特急仕上げ
特にお急ぎの案件につきましては、特急仕上げも承っております(有料;1万8千円)。特急仕上げでは、製品資料お預かり日の2営業日後までに意匠権申請書類の案を提示いたします。 もちろん特急仕上げでも、図面の品質を落とすことはありません。
来週にも新製品の販売をひかえている方へ
意匠権申請は、原則として製品デザインを一般公開する前に行う必要があります。この場合、特急仕上げを利用されることをお勧めします。
既に新製品を発表,販売してしまった方へ
新規性喪失の例外適用の制度を使えば、意匠権が取得できるかもしれません。詳しくは、当事務所コラム「販売後新製品の意匠権取得」をご覧ください。
なお、新製品販売が間近に迫っているお客様が、新規性喪失の例外適用があるなら意匠権申請は販売した後でもいいと安易にお考えになることはお勧めできません。
ただし、万が一意匠権申請が間に合わなかった場合に、どのような点に気を付けるべきかを知って予め準備しておくために、上記コラムをご参照いただければと思います。
(3)簡単な依頼方法で、日本全国どこからでもご依頼OK!
意匠権申請をご依頼されるときは、対象製品のデザインが分かる資料をご提出していただく必要があります。 そのような資料としては、通常、製品のサンプルや現品、製品が機械など動かせない場合は、現場に出張させていただいての写真撮影、まだ製品が完成しておらず、サンプルがない場合は、設計図面などをご提出いただくのが通常でした。
当事務所では、これら従来の資料の他に、協力体制にある図面作成専門家の高い図面力を生かして、アイディア段階のラフスケッチや、携帯電話の写真機能(写メール)による写真撮影といった簡単な方法からでも意匠図面の作成が可能です。(注8)
写メールによる資料ご提出の場合は、次のような手順となります。
- まずお客様が製品デザインの全体が分かる写真を撮っていただき、E-メールに添付して当事務所まで送信いただきます。
- 次に、送っていただいた写真を当事務所で検討し、追加で必要な写真を、どの角度から何枚取るかを指示いたします。
- お客様はその指示に従って追加の写真を撮って、送信していただきます。
このようなやりとりによって、動かせない製品や、配送が難しい大きな製品についても、出張を伴うことなく意匠図面の作成が可能です。 これにより日本全国どこからでも、意匠権申請のご依頼をお受けできるようになりました。
資料の種類 | ご提出方法 |
---|---|
サンプル,現品(持ち運び可) | 宅配,郵送,ご持参 |
現品(持ち運び不可) | 写真添付E-メール,出張写真撮影 |
設計図面 | 画像添付E-メール,FAX,ご持参 |
ラフスケッチ | 画像添付E-メール,FAX,ご持参 |
注8:ご提出いただく資料の種類ごとの注意点は次の通りです。
現品,サンプルの宅配,郵送での図面作成の期間は、受領日より1週間とさせていただきます。
写真添付E-メールからの図面作成の期間は、追加の写真の受領日より1週間とさせていただきます。
ラフスケッチからの図面作成については、”図面保証制度”の対象外とさせていただきます。
(4)意匠登録までの料金はリーズナブルな価格!標準料金以上事前見積提示制度で安心
一般に意匠登録までの料金は、特許出願などと比べて事務所による格差が大きいものとなっております。 また、事務所ホームページなどに掲載されている料金表の値段よりも、お客様が実際に意匠権申請を依頼されたときのお支払金額のほうが、かなり上回ってしまうことも…。
その理由は、意匠権申請で必要な意匠図面作成料金は、通常タイムチャージであるためです。
図面作成のための時間がどのくらいになるか分からないので、図面作成料金も一概にいくらと示すことは非常に難しい。料金内訳のうち「意匠図面作成料金」が「実費」とだけ掲載されている例や「意匠図面作成料金」自体が掲載されていない例もあります。
また料金を掲載していても、その金額が高すぎる印象にならないように、比較的単純な製品デザインでの料金例を「目安」として掲示する例もあるようです。
当事務所では、ベテランの図面作成専門家が、素早く意匠図面を仕上げるとともに、当事務所との協力関係のもと、タイムチャージを比較的低金額に設定させていただいております。 しかも仕上がった意匠図面は、意匠権申請用にアレンジ済みの高品質の図面であるため、当事務所受領後に追加修正の必要がなく、意匠図面に関する当事務所の追加費用が発生いたしません。
これにより当事務所では、およそ80%という多くの製品(注9)で、図面作成の標準料金を3万5千円に抑えることに成功しております。 したがって、当事務所標準モデルケースで、意匠登録されて3年間分の意匠権(注10)が発生するまでの費用総額は、下の表に示した通り223,500円となります。(注11)
場面 | 料金内訳 | 金額 |
---|---|---|
合計 | 223,500円 | |
出願時 | 出願基本料金 | 65,000円 |
意匠図面作成料金 | 35,000円 | |
意匠権申請料(特許庁納付金) | 16,000円 | |
小計 | 116,000円 | |
登録時 | 成功報酬 | 70,000円 |
年金支払手数料 | 12,000円 | |
1〜3年目維持年金(特許庁納付金) | 25,500円 | |
小計 | 107,500円 |
この標準料金の金額は、決して”激安価格”や“格安価格”ではありませんが、権利内容のクオリティを加味すれば、他の事務所に引けを取らないリーズナブルな価格、すなわち”ご納得の”安心低価格であると自負しております。
なお、本料金は標準モデルケースでの料金ですので、詳細については「料金表(意匠)」をご参照下さい。
注9:約20%に該当する複雑な製品の例は、次のようなものです。
・製造機械など、構造が複雑な製品
・曲線が多用されているデザインの製品
・製品の一部に透明な部位が含まれている製品
注10:意匠登録の維持年金は、意匠登録時にはまず1年目の年金のみを納付いいただければ、意匠権が取得できます。
しかし、その場合、2年目,3年目にも維持年金の納付が必要になり、当事務所がこれを代理で納付すると、1回ごとの納付手数料として12,000円が発生します。
一方、特許庁の維持年金は、1〜3年目までは毎年 8,500円と比較的安価ですので、当事務所への納付手数料を抑えるために、意匠登録時に1〜3年目の年金をまとめて納付することをお勧めしております。
注11:上記標準料金の金額は、全体意匠の出願で、意匠特有の制度の利用もなく、拒絶理由を受けないで登録され、1〜3年目の登録維持年金を支払った場合のモデルケースです。
意匠法特有の制度を利用された場合、意匠図面の記載不備”以外”の拒絶理由の対応を行った場合、さらには登録時に4年目以降の維持年金をお支払いになった場合などは別途追加料金が発生しますのでご注意ください。
一方、意匠図面としてそのまま利用できる電子データ図面(DWG,DXF,BMP,JPEG形式など)を、お客様からご提出いただいた場合は、上記標準料金を割引いたします(例えば、図面作成料金が30%引きの 24,500円など)。
標準料金以上事前見積提示制度
上記約80%に当てはまらない、残りの約20%の複雑な製品の図面作成につきましては、誠に申し訳ございませんが、意匠図面作成料金は当事務所標準料金 35,000円を超えるご負担をいただくことになります。
しかし当事務所では、意匠図面作成料金が上記標準料金を超えるケースでは、必ず事前にお客様にお見積りをご提示いたします。
裏を返せば、たとえ当事務所の基準で標準料金を超える図面作成量であったとしても、お客様への事前のお見積りご提示がない限り、意匠図面作成料金は 35,000円を超えてお願いすることはございません。
この標準料金以上事前見積提示制度により、お客様は、後日の請求金額がいくらになるのかを気にされることなく、安心して意匠権申請のご依頼をなさることができます。
さらに今だけ成功報酬が半額になるキャンペーン実施中!
当事務所では、お客様によりよい意匠登録サービスをご提供するために、当事務所をご利用いただいた方に、忌憚なきご意見を伺いたいと考えております。 また現在、当事務所のホームページで当事務所の図面力をPRをさせていただける案件を求めています。 そこで当事務所で意匠権申請をご依頼され、めでたく意匠登録になったお客様を対象に、先着70社限定のキャンペーンを行っております。
意匠登録になったお客様で、その登録になった意匠図面をこのサイトで使用する許可をいただき、また当事務所のサービスに関するご意見・ご感想のアンケートにご協力いただいた方には、
僭越ながら成功報酬の半額 35,000円割引させて頂きます。
なお本キャンペーンは、実績PRに十分な70社分の意匠図面が集まった段階で終了いたします。 本キャンペーンのご利用をお考えのお客様は、お早めにご用命くださいますようお願いいたします。
まずはお気軽に無料のお問い合わせを
当事務所では、(1) 確実,(2) 迅速,(3) 簡単な意匠権取得をリーズナブルな価格でご提供し、
お客様に安心の意匠権申請をしていただくことを目指しております。
とはいえ、意匠権を取得するまでの費用は決して安いものではありません。
ご不安なこと、確かめておきたいことなども色々あるかと存じます。
お客様のそのような不安を解消するため、当事務所では意匠権申請のご依頼前のご質問,ご相談は無料で承っております(注12)。
上に記載の電話番号またはお問い合わせフォームで、お気軽にご質問,ご相談ください。
また、当サイトへのご意見,ご要望なども伺わせていただければ幸いです。
最後まで目を通していただき、まことにありがとうございました。
注12:一部ご相談内容によっては有料とさせていただく場合もございますが、有料とさせていただく場合には、事前にその旨と料金をお知らせしますので、安心してご相談ください。