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利用できる意匠法特有の制度

意匠法には、意匠出願に利用できる意匠法特有の制度があります。これらの制度を利用することで、その製品デザインの事情に応じた的確な保護ができるようになっています。これらの制度を活用して、強い意匠権を取得しましょう。 当事務所では、お客様の具体的な案件について、これら制度の利用も視野に入れた、最も効果的な意匠権の取得方法について、お客様のご意向も十分に踏まえつつ、ご提案いたします。
   意匠法特有の代表的な制度としては、次の5つの制度が挙げられます。

  1.  特徴ある"部分"のデザインを生かす 部分意匠制度(意匠法2条1項括弧書き) 
  2.  デザインのバリエーションを保護する 関連意匠制度(意匠法10条) 
  3.  製品デザインの内容を秘密にする 秘密意匠制度(意匠法14条) 
  4.  セットデザインの統一感を守る 組物の意匠制度(意匠法8条) 
  5.  変化するデザインを的確に保護する 動的意匠制度 (意匠法6条4項)

リンク先のページに各制度の簡単な説明を記載しています。

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各制度利用時の費用について

これら意匠法特有の制度を利用した場合に必要になる当事務所事務手数料と特許庁納付金は次の通りです。

〔各制度利用時の追加費用〕
制度金額備考
部分意匠制度事務手数料 6,500円
関連意匠制度通常の出願料金の約70%図面の修正必要度合いによる
秘密意匠制度事務手数料 10,000円
特許庁納付金 5,100円
組物の意匠制度図面増加分の加算図面の増加度合いによる
動的意匠制度物品の説明記載 10,000円
図面増加分の加算図面の増加度合いによる

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以上、意匠関連の説明をしてきましたが、ご不明な点や、更に詳しく知りたい点などございましたら、無料でお問い合わせをお受けしております。
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